「生命保険料控除」の手続きをすると、
払い込んだ保険料によって、
所得税と住民税の負担が軽減されます。
生命保険や医療保険に加入している場合、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度を「生命保険料控除」といいます。税率を掛ける前の所得が低くなることによって、所得税、住民税の負担が軽減されます。
制度の変遷から、契約日が2012年1月1日より前か後かで適用されるルールが異なります。契約日が2012年1月1日より前(2011年12月31日以前)の場合は「旧制度」、2012年1月1日以降の場合は「新制度」が適用されます。新制度と旧制度では、加入している契約の分類や分類ごとの控除限度額が異なります。
新旧両制度の対象契約がある場合、
全体で所得税12万円、住民税7万円が限度となります。
保険金の受取人が契約者、または配偶者、その他の親族である生命保険が対象。財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外です(新・旧制度共通)。
保険料払込期間が「10年以上」など一定の条件を満たした個人年金保険が対象。変額個人年金保険については「一般の生命保険料控除」の対象です(新・旧制度共通)。
【新旧制度全体の適用限度額】所得税12万円、住民税7万円
さらに、日本ではお金を受け取ると、所得税や贈与税、相続税などの税金がかかることが一般的ですが、生命保険には、病気やケガで入院した際の入院給付金や手術給付金など、税金がかからない保険金もあります。
一方、税金がかかる保険金もあります。保険料を支払う「契約者」や保険金を受け取る「受取人」が誰かによって、どの税がかかるかが変わります。
・所得税の対象になる場合、復興特別所得税・住民税の対象にもなります。
・一時払で加入した生命保険では、受取時に20.315%の源泉分離課税になるものがあります。
各種の控除などで、税額がゼロの場合も!